まっぴらごめん~50歳からのセミリタイア挑戦~

老後は好きなことして過ごしたい! 生活のために働き続けるなんてまっぴらごめん。余生を「猫の保護活動」に注力するため、セミリタイアを目指して奮闘する日々を綴ります。

ペットのための信託契約:いつか、必ず訪れるその日のために。

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どうも猩々猫です

妻の白梅華 です

今日は保護猫カフェ「Cafe Gatto」さんにお邪魔しました

とてもためになるお話をうかがえたし、いい出会いだったわぁ(⌒∇⌒)

(オーナーの)服部さんとめっちゃ意気投合してたもんね(;^ω^)

服部さんとは相通じるものを感じるわ( ー`дー´)キリッ

・・・(;^_^A 今日は妻が言う「ためになる話」の部分についてお話しさせていただきます。テーマは「ペットのための信託契約」についてです。

お土産も買ってきてくれたよ!(^▽^)/<

 

保護猫カフェ「Cafe Gatto」

福岡県古賀市に、保護猫カフェ「Cafe Gatto」はあります。

古民家を改装した、とても落ち着きのあるカフェです。カフェスペースと保護猫と触れ合えるスペースが完全に分離されており、猫たちはとてもリラックスしていました。

 

今回の目的は、僕らが経営している「保護猫共生賃貸®︎ necotto」のチラシを置いてくださるということでそのお礼をお伝えすること・・・というのは建前(;^ω^)

真の目的はオーナーで行政書士でもあられる服部薫氏が取り組まれている「ペットのための信託契約」についてお話を伺うためでした。

 

ペットを飼う者なら必ず訪れる、「ペットとの別れ」。

 

その日のための備え。それは誰もが考えておかないといけない問題です。私たちも他人ごとではないので、ぜひお話を伺いたいと考えてアポイントメントをお願いしたのです。お忙しい中、服部氏からは快いお返事をいただき本日の訪問となりました。

「ペットのための信託契約」とはなにか

僕ら夫婦も現在は元気に保護猫5匹と暮らしており、そして僅かでも不幸な猫を減らす手助けができればと「保護猫共生賃貸® necotto」を立ち上げました。

 

今はお陰様で夫婦ともに元気にしてますが、僕も今年で50歳、認めたくはないですがいつなにが起きても不思議ではない年齢です。

通常、ワンちゃんやネコちゃんと暮らしていれば、自分より先に老いを迎え、その最後を見届けるのは僕たち飼い主です。ですが、飼い主だって歳を取ります。若い方でもいつなんどき何が起きるか分かりません。

 

ペットを残したまま万が一の事態が起こった場合の備え、それが「ペットための信託契約」なのです。

 

ペットを残してこの世を去ることになったとき、残されたペットはどうなるのか。残されたペットに何を残してあげられるのか。その答えの一つが「ペットための信託契約」という考え方です。

 

そしてこのペットのための信託契約、服部氏が代表を務める「行政書士かおる法務事務所※以下かおる法務事務所」が取り組もうとしている仕組みはとても革新的なものでした。

 

なんと、明日「令和元年8月1日」から取り扱いを始めるという、まさにタイムリーなそのペットのための信託契約について詳しく話を聞けるという幸運に僕ら夫婦は恵まれたのです。

 

まさに「猫神さまのお導き」です(笑)

 

従来のペットのための信託、そして新しい形のペットのための信託

旧来のペットのための信託の流れは以下の通り。

  1. 飼い主が信頼できる人物(家族・友人等)と信託契約を結ぶ
  2. 信託契約された人物は飼い主が残した「信託財産」を管理する
  3. 両者を仲介する事業者(ここでは「かおる法務事務所」)が新しい里親探しなどをサポート。
  4. 信託された人物、新たに見つかった里親との間で信託財産が正しく管理されているか、ペットは適切に飼養されているかを「かおる法務事務所」が監督。

 

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これが、旧来の形です。

しかし、ここで問題が生じます。まず第一の信託契約を結ぶ「信頼できる人物」が見つからないという問題です。

「親族もペットの面倒を見るのを拒否する」「お一人様で依頼できる人物に心当たりがない」といった事例が実際に増えているそうです。

 

考えてみれば、僕らも子供が居ませんし、安心して5匹もの猫を託せるような親せきや友人がいるかというと(相手にかかる負担を考えたりすると)考えこんでしまいます。

 

そこで服部氏が取った対策、新たなペットのための信託契約の形が以下。

  1. 残されたペットの管理を請け負う「ファミリーアニマル支援協会」を立ち上げ、その団体と依頼者の間で管理委託契約を結ぶ。
  2. 飼い主さん(依頼人)は信託会社の専用口座に飼育費を振り込み、信託財産は信託会社が管理する。
  3. 必要に応じて「ファミリーアニマル支援協会」が信託会社に飼育費支払いの指示を出す。
  4. 信託会社はその指示に従い新たな飼育先(里親)へ飼育費を支払う

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この形を生み出すことで、依頼主(元の飼い主)は安心してペットのための財産を信託という形で残すことができます。まさに「信じて、託す」、それがペットのための信託契約なのです。

 

この制度を思いつき、そして実現までいかに服部氏がご苦労されたか、その話も大変興味深く聞かせていただきましたが、長くなりますので今回は割愛させていただきます。

 

飼い主ロス

ペットロス、これはこの記事をここまで読んでくださった方ならご存じの方も多い言葉かと思います。大切な家族であったペットを失い、その心の傷がいつまでも癒えない状態のことです。

対して、ペットも飼い主を失うことで心に傷を負い、不調をきたしてしまうことがあるのです。それが「飼い主ロス」と呼ばれている状態です。食欲を無くし、活動量が極端に落ちたりします。他の人に慣れようとしない場合も多く、新たな里親を探すのも困難になります。最悪の場合、衰弱してペット自身も命を落とすことすらあるのです。

 

「なんて健気な」確かにそうかもしれませんが、やはり残されたペットも天寿を全うしてもらうことが一番です。先立った飼い主もそう望んでいるはずです。

 

そういった面からも、ペットの飼育や里親探しに精通した団体、「ファミリーアニマル支援協会」のような組織がその部分を請け負うというのはとても心強いことです。

 

今日、この話を伺って「この制度が広まってほしい」、心からそう思いました。

 

興味を持たれた方がおられましたら、ぜひ「行政書士かおる法務事務所」へお問い合わせください。

fukuoka-animal-gyouseisyoshi.com

 

まとめとして

ペットのための信託契約は、一部の豊かな方のためだけの制度ではありません。ペットは大切な家族であり、最後の時まで責任を持って守らなければならない小さな命です。

一度その命に触れたのであれば、その命がくれた幸せへの感謝も込めて、「安心」を残してあげなければいけないと僕らは思います。

「ペットのための信託契約」それがそのための方法のひとつなのです。

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意気投合した二人。服部氏(右)と白梅華。

 

お土産の蹴りぐるみ、マジサイコー!

すでによだれでエレエレなんですけど(;^ω^)

やっぱり複数個買ってくれば良かったわねー

Cafe Gattoさんは猫グッズも充実! 売り上げの一部は保護猫の活動に役立てられます!

お、テプン偉いな!

取り合いになるので僕専用の蹴りぐるみお願いします!

・・・分かった分かった、リピ確定だね(;^ω^)

だね~(^▽^) ※来訪の様子はnecottoのFacebookページでもお伝えしています。

 

 


虹の橋―Rainbow Bridge

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